10.スウェーデンの年次休暇の計算について:
その1 年次休暇に関する法律に規定する年次休暇手当の計算について:
年次休暇、つまり夏休みなどの期間で、問題となるのは、休暇手当ての計算方法である。基本的には法律で規定する、雇用者が有給休暇の受給資格を取得した、その年の年内に、雇用主から支払われた賃金の12%である。この計算は、月給の一年間分の総額を365日で割った数字を意味する。
例えば、年間総所得が250.000krとした場合は次の計算になる。
250.00 ÷ 365 × 12 = 8.219
雇用主と雇用者の間で、組合が休暇追加手当を労働協約を結んだ場合は、この限りではない。
例えば、ストックホルム公共機関職員の場合、有給休暇追加手当は18.4%である。一日あたりの計算は:
18.750 kr x 12= 225.000 x
0.184 ÷ 365 = 113:40 kr となる。
さらに、この数字に特別年次休暇追加手当が、年間に 1.938
kr 付加される。
この数字は、随時労働協約によって変わる。
その2.下記に記載する事項は、欠勤中であっても、年次休暇手当ての計算には、
出勤したものとみなされる。
- 病気による欠勤(病気休暇)で、欠勤日数が必要年数内に180日を超えない場合、または業務上の災害による欠勤の場合。
- 子供の看護のための休暇による欠勤で、有給産休手当で欠勤期間中の場合。
- 伝染病拡散予防のための欠勤であり、雇用者が法律に規定する伝染病菌保有者として休業補償手当てを受ける資格を有する者で、年内に180日を超えない場合。
- 雇用者が教育研修助成に関する法律により、時間手当て、成人教育手当て、または教育研修の内容が労働組合業務に関連する場合は、その欠勤数が必要年内の180日を越えない場合。
- 兵役法によって60日を超えない勤務をする欠勤で、基礎教育、教育招集など兵役に関する欠勤の場合。
- 雇用者が22歳に達した後、国防省が定める民間防衛業務(非常招集を除く)に従事するために60日を超えない日数で欠勤する場合。
- 外国移民を対象とした、スウェーデン語の教育のために欠勤する場合。
- 近親者保護のための休業と手当てに関する法律による欠勤で、45日を超えない場合。
- ここに記載した該当項目には、細部規定に関して、それぞれの法律で規定されている。
尚、この年次休暇に関する法律には、例えば、雇用主が企業の合併や譲り渡しなどによって変わっても、雇用者は年次休暇を取得できる権利には、なんらの影響を受けない。
さらに雇用主が法律に違反した場合、雇用者は年次休暇給与、年次保障手当てのほかに、雇用主の法律違反によって被った損害の賠償を求めることができること等などが規定されている。
(スウェーデンの年次休暇に関する法律参照 2002年10月27日 記載)
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