高齢福祉環境監督委員会の報告書から:
その2: 介護クォリティに問題:
県内の高齢者施設で、監督委員が介護クォリティに問題があると認めた施設が35施設もあった。なにも問題なく良好な介護クォリテイと認められた施設は、わずか15施設のみであり、多くの入居者は、施設に対しての要望や苦情を、誰にどのように言えば良いのかも知らない。しかも多くの入居者は介護を受ける事に感謝して、文句を言うべきではないと言う年代の老人達であり、また中には苦情を言えば、良い介護を受けられないと不安で何も言わない者が多い事も問題であると報告書に指摘している。
介護職員の多くは、Lex.Sarah法(サラ法(介護問題の報告義務))を知らない者が多く、老人介護で個人の権利を無視したり、侮辱する言動があっても、誰も届出をしない施設が多く、職員の教育をする必要があると指摘している。監督委員が直接職員に質問をしたところ、この法律についての知識を持っていた施設は、わずか20%に過ぎなかったと報告している。
個人の社会福祉及び介護記録も記載されていなかったり、時々しか記載してない施設も多くあり、また反対に個人を侮辱していると思われる記載をしている施設もあることは、指導と改善の余地があるとしている。
高齢者の住宅について基準が記載(1997/98:113)されているが、それによると標準的な住居としてとして認められているのは、最低一部屋とキッチン、または一部屋と半部屋で小さなキッチン設備があり、更にトイレ、シャワーまたは風呂が付属している事が必要。もしも、トイレ、シャワーまたは風呂の設備がない場合は、設備の欠如している住居となる。痴呆症用のグループホームについては、個人の部屋にキッチンの設備が無くても良いとしている。
下記に委員会が改善を必要とする施設の報告書を、参考までに下記に記載する。
| 施設数:100 |
良好 |
一部改善が必要 |
問題が多く改善が必要 |
| 老人を尊重した応対 |
74 |
24 |
2 |
| 個人の希望を尊重 |
56 |
38 |
6 |
| 個人の能力を尊重 |
59 |
37 |
4 |
| 社会環境と活動 |
22 |
75 |
3 |
| 個人に適した介護計画 |
9 |
38 |
53 |
| 個人の社会福祉記録 |
11 |
58 |
31 |
| クオリテイ・システム |
15 |
50 |
35 |
| Lex.Sarah法 |
19 |
67 |
14 |
| インホメーション |
15 |
73 |
12 |
上記の表を見ればわかる通り、多くの施設は職員教育が十分でない事が明確である。
更に、住宅設備についても、多くの施設に欠陥が認められ、改善の必要がある事も指摘している。特に本人の承諾なくして同居を余儀なくさせられている老人が多いことも、早急に改善が必要と指摘している。個人の生活が阻害され、保障されていない事は重大な欠陥でもある。また人生の余生短い老人が、数人同居している現状は、非常に問題であり、書類で早急に改善するよう指示したと報告している。
(委員会報告書参照 2004年11月6日 記載)
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