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高齢者住宅の改革について:
- サービスハウスについて:
以前、サービスハウスと呼ばれていた高齢者施設は、政府の指導のもとに、2003年以後廃止されることになり、新しく「高齢者住宅65
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」と呼ばれる、高齢者住宅になります。
現在残っているサービスハウスに、すでに入居している高齢者は、引き続き入居できる権利を有し、本人が望めば入居を続けて行くことができます。ここで、新しく呼ばれる「高齢者住宅65+」と、旧サービスハウスとの違いを明確に理解していただくために説明いたします。
サービスハウスとは:
1.訪問介護を希望する場合は、自分で選択すること。
2.看護婦、作業療法士および理学療法士がいること。
3.施設内には、共同使用できる部屋、またはディーセンターがあること。
4.カフェテリア、もしくはレストランがあること。
普通サービスハウスには、2−3部屋があり、普通のアパートに住む事と同じ条件となります。もし、認定基準で訪問介護が必要と認定された場合は、自分で訪問介護を選択する事が必要であり、さらに入居に関しては、各自入居条件の認定審査を受けなくてはなりません。 |
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高齢者住宅65+について:
改革時に特に介護を必要とする、あるいは24時間介護が必要と認定されて、すでに入居している高齢者は、引き続き入居できる権利を有し、本人が望めば、そのまま新規高齢者住宅65+に住む事ができます。
新規に入居を希望する高齢者は、一般住宅に住んでいると同様に、訪問介護の援助を受ける事ができ、誰に介護をしてもらうのかを選択できます。また医療に関しては従来通りとなります。
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高齢者住宅65+に、入居申請できる高齢者とは、下記の条件に当てはまる事が必要です。
- 入居申請する時点で、すでに65歳または、それ以上であること。
- 入居希望物は、その地区に住民登録をしている事が必要で、その証明書を申請書に添付すること。
- 入居は、申請後申し込み順に認定されます。つまり一番長く順番を待っていた者から入居となり、サービスハウスの時の様に、介護の必要性で入居の時期が確定するものではありません。
- 入居に際し、本人がその住宅に入居を望まない場合は、一度入居順番がなくなり、新規に入居申請をして待たなくてはなりません。
- 入居許可通知が出た時点で、引き続いて、その地区に住民登録をしている事を証明する必要があります。
- 入居契約書の作成前に、家賃の支払い能力の有無など経済面と、過去に銀行など金銭問題の有無について調査されます。つまり以前に未支払いなどの経歴のある高齢者は、入居が許可されないことになり、サービスハウスとは異なります。サービスハウスでは、それらの条件は入居条件には何ら影響がありませんでした。
- 高齢者住宅65+の入居契約書の契約前に、現在住んでいるアパートの賃貸契約終了または、マンション、家等の販売契約が終了している事を証明する事が必要です。
- 高齢者住宅を管理する住宅会社は、一般の賃貸住宅と異なり、入居者同士のアパートを交換できる権利を、制限することができます。
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( L.K 2005年12月6日 記載)
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